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このサイトで扱っている「学生の権利」関係の事例にみられるような構造について、「キャンパス・ハラスメント」という言葉を御提案頂 きました。言葉は概念であり、そこに整理された枠組みをもたらします。ここに、「キャンパス・ハラスメント」の定義を試みてみます。
もちろん、これでは内容として不十分である、とか、この表現はよくない、等の御意見・御提案もあるかと思います。その際は、お手数ですが私、阿部まで御連絡いただけますよう、お願いいたします。
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詳細は、こちらの案内をご覧ください。よせられる相談について地域的、 専門的理由で私個人では十分なサポートができない、というような場合に、補助的なサポートをお願いできる方を探しています。相談内容についての守秘といっ た約束事をいくつかふまえていただいた上で、お手伝いしていただける方、阿 部までメイルいただけると幸いです。
協力していただける法学者・弁護士を募集いたします
詳細はこちらの案内を参照していただきたいのですが、現在、様々なトラブルに遭遇し、悩み苦 しんでいる学生・卒業生の中には、本来ならば法的に守られるべき権利が蹂躪、あるいは剥奪されたがための事情、というものも含まれています。また、理不尽 な退学勧告、指導放棄、様々なハラスメント、卒業生に対する職場への嫌がらせ等、きちんと自分の立場と権利を守るためにも法的な保護や相談が必要な場合が 少なくありません。ただ、そのような状況では自分から法律相談に赴くことができなかったり、あるいは、そのような対応がおもいつきもしなかったり、という 事態が多発しています。ここでは、そのような場合に紹介・斡旋してもかまわない、という法学者、弁護士の方をつのっています。関連リンクの法律関係URLもご利用ください
読者の方からよせられた手紙をご紹介します 被害者としての学生は、自分の立場と人生に与えるマイナスを考えて悔しさを胸に泣き寝入りしてしまう、ということが多いため、でき るだけ経験を持ちよって最善の手段を選んでいかなくてはならない微妙な状況にあるものです。そういう時の情報のやりとり、経験の蓄積といったことができて いけば多くの人の助けになるかもしれません。これらの手紙には、人と人との連携を呼びかけるきっかけや、トラブルの体験者からの貴重なアドバイス、提案が 含まれています。 読者からの手紙
読者 からの手紙 2(教員・学生間のコミニュケーションへのコメント)
読者からの手紙 3(大学院進学にまつわるトラブルへのアドバイス)
読者 からの手紙 4(大学院進学にまつわるトラブルへのアドバイス)
東北大学セクハラ裁判全面勝訴!! 東北大学の大学院在学中に助教授から性的嫌がらせを受けた、と1000万円の賠償を求めていた裁判の結果が出た。原告の主張がほ ぼすべて通り、750万円の賠償金。大学に訴え出た時点では「大学側は両者から事情聴取するなどして2人の性的関係を認定したものの、「助教授が性的関係 を合意と誤る状況があった」として、助教授への処分を厳重注意にとどめていた」わけで、学内の対応が教員よりのものであることがはからずも全国に明らかに なった。さらに、この助教授は裁判でも「助教授側は「2人の関係は女性側の自由意思で始まった恋愛だった」と反論していた」わけで、指導教官と学生という 立場の差を「自由恋愛」の一言で無に帰そうとしていたことがわかる。この「自由恋愛」という言い訳はセクハラ事件で事実認定された加害者が必ずやってのけ るものであり、個人の自由と基本的人権というお題目を隠れ蓑に自らの行為を正当化する方便だったわけだが、今回の判決の価値はまさにこの点についての裁判 官の判断にある。「自由恋愛だ」という助教授の言い訳に対しては「助教授は、女性が指導の放棄を恐れているのに乗じて性的言動をエスカレートさせ た」と退け(教員と学生の立場の差というものがきちんとくみこまれている判断である!!)た上、「教育上の支配従属関係を背景にして女性に 不快感を与える言動をとるなど、多大の精神的苦痛を与えた」とするこの判決は、大学という空間に蔓延しているよどんだ腐臭をふきとばす大きな一端 となるに違いない。
これは、キャンパス・ハラスメントに限らない。職場の上下関係を前提にした「自由恋愛」など、この判例が力となる局面はまだまだ たくさんある。その状況において、一方が「自由恋愛」をいかに標榜しようとも、背景の力関係によってもう一方はそれを「享受する自由」はあってもけっして 「拒絶する自由」が存在していない構造、つまり「受け入れることを強要される自由」しか認められないという立場差の実態をこの判決は公的な記録に残したの だ。
「研究問題ML」というメイリングリストがあるが、その中では学生ですら「教員と学生は対等だ」と主張することがある。研究での 関係も恋愛と似ている。みせかけの上でうまくいっている間は自分が何にしばりつけられているのかがわからないのかもしれない。だが、ここでは大学院での教 員と学生の関係を正しく「支配従属関係」と明言しており、今回の判決の主たるポイントは性的ハラスメントに限定されないものであることをも意味している。
教員は、間抜けなことをすると相応の負債をはらわねばならないということを自覚すべきだ。今回の賠償金の金額の多さはその負債の 大きさを示している。また、琉球大学での判決も含めると、さらに懲戒免職という結末もあるのだ。大学という閉鎖空間の中で、なあなあでごまかしていればす んだ享楽的時代は今年で終わりである、と覚悟すべきであろう。
もっとも、「学生に告訴されていない」がために大学での終身雇用の恩恵をのうのうと享受している教員はまだまだ存在しているわけ で、学生の闘いはまだはじまったばかりだといえよう。
(文中、YahooJapanのニュースコーナーでの1999年5月25日(火) 8時42分付けの記事から引用を行っている )
1999年5月25日
ハ
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