調布市のとみさわ歯科医院の歯科保健情報 調布市の矯正歯科とみさわ歯科医院
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調布市の矯正歯科

Tomisawa Dental Clinic in Chofu -shi Tokyo

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矯正治療の治療費

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通常の矯正治療は健康保険の適用外

通常は、矯正治療には一切健康保険が適用されません。健康保険が適用される例外としては

のみ適用されます。

しかしながら、学校検診では歯列不正、咬合異常など指摘されます。学校検診で「異常」と指摘しておきながら治療は保険外というのもおかしな話です。おまけに学校は治療済み証明書の提出を求めるという道理にかなわないことをやっています。異常と指摘するからには何らかの公的扶助があってもよいのではないでしょうか。

自由診療とは

保険診療の費用は国が定めた料金表に従って計算されます。ある診療行為には一定の点数が与えられており、1点を10円として計算して合計金額の1割〜3割を患者さんが窓口で負担します。この点数は全国均一で、この点数表に載っている処置行為を逸脱して患者様に勝手に上乗せ金を請求することは出来ません。上乗せ金を請求できる項目は厳密に定められています。たとえば入院時個室に入った時に支払う「差額ベッド代」などです。歯科では金属製の薄い総入れ歯を作った時、保険のプラスチック製の入れ歯の費用に一定額を上乗せすることが認められています。

しかし、矯正治療などは全く別で、保険診療とはなんら関係がありません。治療の最初から最後まで医療機関が自由に定めた料金体系によって診療が行われます。金属製の総入れ歯を作ったときのように、一部を保険でまかない上乗せ金を頂くというようなことはできません。これが自由診療といわれているものです。セラミックス製の差し歯などもその例です。

 

矯正治療費の差

矯正治療費は原則自由診療なので決め方にルールはありません。したがって医療機関によりかなりの開きがあります。治療費を決める要因としては

などが挙げられます。症例の難易度が高ければ費用も高いのは当然でしょう。一概には言えませんが、都市部の方が高めかもしれません。なぜなら都市部など利便性が高い場所ほどテナント代など経費がかかり、その分治療費が高くなる傾向にあります。歯科医師の技術水準は直接治療費に反映するとは限りません。なかには「赤ひげ」的に高い技術を安く提供している先生もいるかもしれません。しかしながら一般論としては矯正医が自分の力量に、地域性などを加味して適正な費用を決めているはずです。

その他に医療機関の経営形態によっても差があります。私立の歯科大学の付属病院、国立大学の歯学部付属病院、個人開業医、ある種の組織(会社や法人、医療生協など)が設立した病院などです。国立大学の歯学部付属病院はやや安めの傾向にあり、個人開業医はやや高めの傾向にありますが、これは必ずしもあてはまりません。

いずれにしても、高すぎるのも問題がありますが、安すぎても問題があります。治療を受ける前には治療内容と料金について歯科医から十分に説明を受け、受ける治療にみあった適正な費用かどうか患者さん自身で確認する必要があります。

支払い方法、医療費控除

治療費が高額なため、分割払いなど様々な支払い方法をとっている医療機関があります。なかにはクレジット会社と契約を結んでいるところもあります。患者さん御自身のの都合に合わせて医療機関に相談してみると良いでしょう。

不正咬合は列記とした病気なので治療費は医療費控除が受けられます。未成年者の矯正治療はほとんど無条件で医療費控除が受けられますが、成人の場合審美目的の矯正では控除が受けられません。しかしながら成人でも「不正咬合」の診断書を添付すれば控除が認められる可能性があります。

また、医療費控除は単年度で10万円の控除(足きり)がありますので、年をまたいで分割払いにすると合計20万円の控除になってしまい、戻ってくる税金はトータルで少なくなってしまうこともお忘れなく。この点に関しては本題からそれるので、税務署または税理士さんにご相談下さい。いずれにしても医療費の領収書はしっかりもらってきちんと保管しておいて下さい。