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河川上流中流と海岸を回復させるための新たな工事方法

>(5)「河口の水底に水制を設置して、失われた海岸を回復させる方法」

河川上流中流と海岸を回復させるための
   新たな工事方法



2019年8月1日一部変更
2015年12月11日一部変更、2015年8月20日掲載

(5)「河口の水底に水制を設置して、失われた海岸を回復させる方法」

(イ)新しい工事方法
 この新しい工事方法は、急激な増水と急激な減水によって海底深くにまで流出している河川からの土砂を、河口近くの浅い海底にとどめようとするものです。 この工事によって、沖の海底深くに達している土砂の量を減らし、岸辺近くの浅い海底にとどまる土砂の量を増加させます。
 河口付近の浅い海底に堆積する土砂が再び増加すれば、それらの土砂は岸辺に打ち上げられ、岸辺に沿って次第に河口から離れた海岸にまで移動して行きます。 やがて、侵食されていた海岸が回復します。海岸が侵食されていたのは、それらの海岸に至る新たな土砂の移動が無かったからだと考えられるのです。

 新しい工事方法がその根拠とする考え方の詳細については、HPに掲載されている以下の論述をお読 みください。
 それらの文章をお読みになった後に、該当すると思われる河川河口の状況を良く観察されて、新しい工事方法が適用できるかどうかをご判断下さい。

「河川上流中流の土砂流下と堆積の規則性を考える」の第6章
 別冊 安倍川河口から続く静岡の砂礫浜海岸(その1)
 別冊 安倍川河口から続く静岡の砂礫浜海岸(その2)
 別冊 安倍川河口から続く静岡の砂礫浜海岸(その3)

(ロ)新しい工事方法の特許について
 この工事方法は「特許5527824号」として特許権を取得しています。
 しかし、現時点では特許使用の対価を請求する予定はありません。新しい工事方法としてその効果が確認出来るようになるまでは特許使用の対価は請求しない予定です。 ですから、特許権者である著者に連絡を頂いた後であれば無料で使用できます。
 ただし、無断使用は特許権の侵害に該当しますので、ご注意ください。
 なお、特許の無料使用の詳細については 「河川上流中流と海岸を回復させるための新たな工事方法」に記述していますので、そちらをご覧ください。

 新しい工事内容の詳細は特許公報にてご確認ください。
特許公報に記述している内容と、実際の最適の工事方法は多少異なります。実施を検討される場合は、必ずご連絡ください。ご連絡があれば詳細に説明致します。

特許公報の表示方法
(1)独立行政法人 工業所有権情報・研修館のトップページを開いて下さい。  https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

(2)特許情報プラットホームのページが表示されますから、左上の「特許・実用新案」にポインタ ーを移動させて「1.特許・実用新案番号照会」をクリックして下さい。 

(3)「1.特許・実用新案番号照会」のページを開いたら 文献番号の「種別」に「特許公報・公告特許公報(B)」を選択して、「番号」に 5527824 を入 力して「照会」をクリックして下さい。

(4)「照会結果一覧」に 登録番号 特許5527824 が表示されますから、それをクリックして下さ い。

(5)特許5527824が表示されますから、左上の「PDF表示」あるいは右側の「文献単位PDF表示」を選択してください。 次に、新たな画面で表示された認証用番号を送信して、PDF画面を表示させてください。PDF画面から印刷が可能になります。

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>(5)「河口の水底に水制を設置して、失われた海岸を回復させる方法」