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「特許取得の実際と、特許庁の不正の実態」(その1)




2019年8月7日一部変更、2018年2月14日内容の追加及び補正
2017年11月24日内容の追加、11月16日内容追加及び補正、5月26日一部訂正
4月22日一部訂正、3月30日一部訂正、2月28日一部訂正、2017年2月25日掲載

はじめに
 ここに紹介する文書は、私が出願した特許の審査の際に私と特許庁との間で取り交わした文書と、知的財産高等裁判所に提出した文書及びその判決文書です。 また、2018年2月からは、最高裁判所に提出した文書及び頂いた文書も掲載しています。

 私が出願し審査請求した発明の名称は「河川の上流部及び中流部における護岸の方法」と言います。 この発明は、特許庁においてその特許を認められませんでした。 私はやむなく、知的財産高等裁判所に審決取消請求の訴訟をおこしました。
 私は、この訴訟において、特許庁が私の発明を特許として認めないのは間違いである事と、特許庁の主張に不正がある事を訴えたのです。

 平成29年9月27日に知的財産高等裁判所の判決を頂きましたが、残念なことに私の主張は聞き入られず「敗訴」となりました。
 したがって、私は最高裁判所に上告をしましたが、残念なことに、それも認められませんでした(平成30年1月23日)。

 この発明は、河川上流や中流に設置する新たな護岸方法の発明であり、それら河川上流や中流の有様は多くの人が知っている事柄です。 この発明の護岸工事を施工すれば、河川の治水状況と自然環境が容易に改善すると考えています。
 この発明は、数式の記載も無ければ専門用語の記述も少ない平易な言葉で記述されていますから、その内容は解り易く、 また、特許庁、知的財産高等裁判所、最高裁判所に提出した文書も同様ですから、その内容は少し込み入ってはいても、理解が困難だとは思いません。

 問題は、特許庁の文書にある間違いや偽りです。それらは実に巧みに記述されているので、それをそのまま読んでも直ぐには気が付かないかもしれません。 特許庁から頂いた文書に不正があるなどと考える人はいないのです。私自身もそれらの不正な記述に気が付くのに時間を要しました。
 普通であれば、文章を綴る人は、より解り易くより正しい論理の記述を心掛けているものと思います。 しかし、特許庁のそれらの文書には、あえて分かり難く記述したり、間違えた論理による記述をしたり、人を欺くことを意図した個所さえあります。

 残念なことに、不正な記述は特許庁の「審決」だけではありませんでした。知的財産高等裁判所の「判決」もまた、不正によるものでした。 また、その不正は私が考えていた以上に根が深いものでもありました。これらの実態は最高裁判所に提出した二つの「理由書」に記述しています。
 さらに加えて残念なことには、最高裁判所もまた、不正を見逃し、或いはもしかすると自ら不正に加わっていると判断せざるを得ない状況なのです。
 とは言うものの、この記述を読んだ人の多くは、何を馬鹿な事を言ってるんだ、と思っている事でしょう。 そんなふうにお考えの皆様には、私の誇大妄想ぶりを確認することを目的にしてお読み下されば嬉しく思います。

 そんな訳で、この文章をお読みになった皆様がここに記載の事柄に少しでも興味をお持ちになられるようでしたら、こんな文書があることをお知り合いにお知らせ下さい。
 私は、全ての日本国民に事実を知って頂きたいと思っています。

 私は、私個人で特許を出願し、その審査請求を行い、幾つもの書類を提出しました。 でも、私は、この発明も含め幾つかの特許出願以前には、特許についてほとんど何の知識もありませんでした。
 私は、社団法人「発明協会」の支部職員の皆様の熱心で丁寧な指導と、同協会主催の弁理士の先生方による無料相談会によって、 その実務の実際を知ることが出来、またその手助けもして頂きました。私はそれらの職員や先生方のご指導に深く感謝をしています。

 発明協会の皆様や弁理士の先生方のご指導のおかげで、私は、この発明以外にも5つの発明を出願し審査請求をすることが出来ました。 その内の2つは特許が認められ、2つは特許が認められませんでした。
 特許が認められなかった2つの発明に対する特許庁の主張は、充分に納得できるものであり反論する余地のないものでした。 ですから、私はその特許取得を諦めたのです。
 しかし、それらの特許出願の場合と比べて、この発明に対する特許庁の主張は全く不可解なものだと言えます。

 最初に、特許制度について簡単な説明をします。特許の制度を既によく御存じの方はこれを読み飛ばして頂いて構いません。
 次に、書類を時系列に従って記載します。それらの書類名をクリックすればその書類がPDF形式でダウンロードできます。 なお、ここに掲載した書類には、相互にやり取りする必要がある訴訟上の形式的書類は掲載していない事をご了解ください。
 その次に、それらの書類の読み方を説明します。掲載されている全ての書類をダウンロードする必要はありません。 ほとんどの書類はそれぞれの必要性に応じてダウンロードして頂ければ結構です。

特許制度の簡単な説明
 こちらをクリックして下さい。

書類の掲載
 書類は、その提出日又は発送日順に掲載してあります。 書類名の前の数字は、その提出日又は発送された日付を表しています。例、H220323=平成22年3月23日
 また、位置を下げた文書は、上側の書類を読み解くために私が作成した文書です。

(1) 特許庁の審査に関わる書類
○H220323特開2011-196129(甲1).pdf(A4 6頁)
○H250917手続補正書(甲2).pdf(A4 1頁)
○H260401拒絶理由通知書(甲3).pdf(A4 4頁)
○H260519意見書.pdf(A4 24頁)
○H270106拒絶査定.pdf (A4 3頁)

(2) 特許庁の審判に関わる書類
○H270313審判請求書(甲4).pdf(A4 28頁) 
○H270313審判請求書の要旨.pdf(A4 10頁)
○H280329拒絶理由通知書(甲5).pdf(A4 13頁)
○H280523意見書(甲6).pdf(A4 31頁)
○H280523意見書の要旨.pdf(A4 18頁)
◎H280930審決.pdf(A4 22頁)
○H280930審決の構成.pdf(A4 3頁)

(3) 知的財産高等裁判所での裁判に関わる書類
○H281108訴状.pdf (A4 4頁)
○H281128証拠説明書.pdf (A4 2頁)
◎H290103準備書面.pdf (A4 62頁)
○H290103準備書面の要旨.pdf (A4 38頁)
○H290103証拠説明書第二回.pdf (A4  1頁)
○H290207被告証拠説明書(第1回).pdf (A4  1頁)
◎H290308被告準備書面(第1回).pdf (A4 12頁)
○H290308被告証拠説明書(第2回).pdf (A4  1頁)
◎H290412準備書面(第2回).pdf (A4 36頁)
◎H290508準備書面(第3回).pdf (A4 6頁)
◎H290927知財高裁判決.pdf (A4 29頁)
*判決には特許庁の「審決」も添付されていましたが、重複するので省略してあります。

(4) 最高裁判所での裁判に関わる書類
★H291113上告受理申立て理由書.pdf (A4 45頁)
○H291113上告受理申立て理由書概要目次.pdf (A4 4頁)
◎H291113上告理由書.pdf (A4 14頁)
◎H300123調書.pdf(A4 3頁)

 上記「上告理由書」で言及した、平成21年に出願し、平成28年9月に特許を認めない「審決」を頂いた発明(特願2010-65438)) 「河川などに堆積した土砂の流下を促進させる方法」の、特許審査及び裁判の書類は 別途こちらからダウンロードできます。

本件の特許についてのリンク
特許制度の簡単な説明
公開特許公報の入手方法
急ぎ、不正な記述を確認したい皆様へ
平成21年出願「特願2010-65438」の特許庁と裁判所の書類

掲載している書類の読み方
資料の読み方(1)
 先ず「上告受理申立て理由書」をダウンロードすることをお勧めします。次に、その1頁から11頁までを印刷して下さい。 これらの頁では、私の出願した特許を審査する際に特許庁が行った不正のうちの、最もあからさまな主張の一つを説明しています。
 ここでの特許庁は、日本語の文章として人を欺く記述を行っているので、特許の知識が無くても不正を容易に判断出来ます。 特許庁の文章では、私の発明と他の三つの発明とを比べた際に、その比較方法についてウソをついています。

 特許庁の主張では、比較するA、B、C、三つの発明を選択的に二通りに組み合わせ、AとB、及びAとC、のそれぞれ個別の組み合わせで、私の発明と比較したと説明しています。
 しかし、実際には、A、B、C、三つの発明を同時に組み合わせた効果を記述しています。 その記述は実に巧みで、記述通りに読み進めればほとんどの人が、 特許庁の説明通り三つの発明を選択的に比較したと思わされるでしょう。実際、私自身もそうでした。
 この文章は、同時に三つを組み合わせして比較したのに、それを選択的に二通りに組み合わせたと説明し記述しています。 つまり、明らかに人を欺くことを意図した記述であり、全くの不正です。この文章の記述方法は、特許の法律について言及する前に既に不正な記述です。

 これは、特許の法律問題とは別の問題であり、特許庁の日本語の記述が人を欺く主張であったと言うことです。 特許庁にどのような言い訳があったとしても、人を欺く記述、主張が認められるはずもないのです。
 ましてや、それが、特許を認めるか否かにかかわる重要な文書であり、その判断が裁判所の判決と同等の価値を持っている事を考えると、極めて重要な意味を持ちます。

資料の読み方(2)
 特許庁のそれらの記述から不正があるとお考えになりましたら、「上告受理申立て理由書」の残りの頁を印刷して下さい。 また「上告受理申立て理由書概要目次」及び「知財高裁判決」のダウンロードと印刷もお願いします。

 私の「上告受理申立て理由書」では、特許の法律の簡単な説明もしていますから。 これらの書類だけで、特許庁と知的財産高等裁判所の「審決」と「判決」がただの誤りでは無く、不正であった事を理解して頂けると考えています。 特許庁の不正は、上記の事柄だけではなく他にも幾つかあるのです。場合によっては特許庁の「審決」のダウンロードが必要になるかもしれません。
 特許庁と知財高裁の不正は、特許の判断における微妙な解釈に関わるものでは無く、法律に対する一般常識と、 特許の法律のおおよそを理解すれば誰でもが判断できるものです。

 これらの書類の内容を詳細に理解したいとお考えになるようでしたら、文書の記述中に明記している資料もダウンロードして下さい。 私の「上告受理申立て理由書」では、関連する書類名及びその頁とその行も明記したうえで、 引用文を「」で区別して記述しています。
 以上の作業で、私の特許に関わる特許庁と知的財産高等裁判所の不正はほとんど理解できると考えます。

資料の読み方(3)
 さらに、最高裁判所の判断内容についても知りたいとお考えでしたら、「上告理由書」と最高裁判所の「調書」もダウンロード願います。 これらの書類は少ない頁数ですから、それらを読みこなすのはそれほど難しいことではありません。
 また、上述の「上告受理申立て理由書」の記載中にある、上告理由に関わる記述も改めてお読み頂く必要もありあます。

 これらの書類を理解するためには、どうしても法律の知識が必要です。その法律は「民事訴訟法」と「憲法」です。 しかし、それらの法律の全文を承知する必要はありません。理解するのに必要な法律の条文は書類に記述してありますから、その部分のみネットから入手して下さい。 ネット上にはそれらの記述が多くありますから、その中から適当なものを選別することのほうがかえって困難を伴うかもしれません。

 私の主張を理解頂けましたら、お知り合いの皆さんに、このような掲載がWEB上にあることをお知らせ下されば嬉しく思います。

資料の読み方(4)
知財高裁に提出した文書中に記載の書類(書証)について

 原告(私)及び被告(特許庁)がそれぞれの準備書面中で言及した証拠の書類を「書証」と言います。 それぞれの「証拠説明書」でその概要を説明し、原告(私)の証拠書類を「書証甲」と呼び、被告(特許庁)のそれを「書証乙」と記述します。ここでは、それを「甲1」「乙1」などと記載しています。
 「書証」の書類・書籍文書の中には著作権の関係上、ご覧頂いているこの文書では掲載出来ないものがあります。 その内の一部は他サイトよりダウンロードして下さるようお願いします。また、別途の入手方法が必要となる書類もあります。

 原告(私)の書証「書証甲1」から「書証甲11」のうち、「書証甲1」〜「書証甲6」は、上に掲載してありますので、必要に応じてそれらをダウンロードして下さい。 

 書証甲7「特許第3297906号」、書証甲8「特開平11-256548」、書証甲9「特開2001-172935」の各文書は、 独立行政法人 工業所有権情報・研修館の「特許情報プラットホーム」からダウンロードして頂けます。 その方法はこちらの頁をご覧ください。

 書証甲10、書証甲11、書証乙3の内容は、市販の国語辞典の記載を複写したものです。私、或いは 被告が証拠として提出した文書以外の国語辞典でも、書証での記載とほぼ同様の記載があるものと思います。 ですから、準備書面をお読みになる際に、お手元にある辞典でそれぞれの項目を確認して頂ければそれで構わないと考えています。

 被告の書証(乙1〜乙2)は、この文書では掲載できませんので、必要な場合には直接入手することになります。 但し、その内容は「審決」中に記載されていますので、そちらを参考にして頂くことで問題が無いと考えています。

資料の読み方(5)

補足説明

 特許の問題だから、法律の問題だからと言って、上記の書類を難しく考える必要はありません。 それらは、どこまでも日本語によって記述され、あくまでも論理的に記述されています。 つまり、特許庁や裁判での争いは日本語による論理と論理の戦いであり、その内容は、ほとんどの日本人が理解できるもののはずです。
 ですから、好奇心の強い読書人や本格推理小説を好む皆さんには、格好の読み物かも知れないと考えています。
 ただし、それらの書類のすべてが分かり易いのかと言えば、そうではないのが残念なことです。その傾向は、特に裁判所の書類において甚だしく、まったくあきれ返るほどです。 それに比べて、特許庁の書類はまだ分かり易いといえます。そして、私の書類は、より多くの人に理解して頂けるように記述したつもりです。
 それらの組織の文書の分かり難さは、それらの組織が民主主義的ではない、あるいは現代化されていない証であると考えられ、 そこに、不正や間違いの種が潜んでいるのではないかと考えています。

 特許出願書類中の最も重要な【請求項】の記述内容(甲1)と(甲2)は、「審決」及び「知財高裁判決」にその記載がありますのでそれをご参照下さい。

 「審決」は、特許庁がこの発明を最終的に特許として認めない事の詳細を記述しています。 「審決」は、その構成が分かり難いものですから、その目次を「審決の構成」として文書にしました。 なお、「審決」で言及している「引用文献1〜4」は、「審決」の中でその説明と図が記載されていますが、引用文献1は書証甲8であり、引用文献3は書証甲9です。

 「準備書面」は「審決」の記述に対する反論です。つまり、特許として認められるべきであることを説明しています。そして「審決」の誤りについても詳しく記述しています。
 この書類も「準備書面の要旨」を用意しました。 「準備書面の要旨」はその全てを印刷しなくても、その冒頭の【準備書面の構成】(1〜4頁)の箇所を印刷すれば良いでしょう。

 「被告準備書面(第1回)」は、原告の「準備書面」に対する特許庁の反論です。 つまり、特許として認められるべきでないことを説明しています。 そして「審決」の正当性ついて記述しています。

 上述の重要書類だけではそれぞれの主張を確認する事が出来ないとお考えでしたら、「審決」以前の書類もご覧下さい。 河川の工事に関わる皆様でしたら、「H280523意見書」の前半も参考になると思います。

問い合わせなどについて
 このサイトへの掲載は、私ひとりで行っています。 幾つかの事情により、メールやお手紙を頂いたとしても、ご返事を差し上げることが出来ない場合もあります。 申し訳ありませんが、予めご了承下さるようお願い致します。
 なお、報道関係者の皆様には、「報道記者の皆様へのお願い そして写真が好きな皆様へのお願い」 とする記載を用意していますので、そちらを参考にして下されば嬉しく思います。

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