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特許制度の簡単な説明





2019年8月7日一部変更、2017年2月25日掲載

特許制度の簡単な説明
 特許審査に関わる以下の説明は、私個人の見解の記述であり、公式な説明や考え方とは少し異なっている可能性があります。 正確な説明が必要な場合には、公式な記載やそれに類する記述を参考にして下さい。また、このことは、本文中に掲載した私の作成による書類の場合でも同様です。

特許出願
 新たな発明であり、過去に同一の発明や似通った発明が無いと考えられる時に、「特許出願」を行います。
 定められた書式にしたがって【発明の名称】【要約】【特許請求の範囲】【請求項】【発明の詳細な説明】(明細書)【図】等を記載します。 特許の審査において最も重要な書類です。この文書の内容は「公開特許公報(A)」として、後日、一般に公開されます。
 特許が認められた場合の、権利としての特許の有効期限は、この特許出願日より起算して20年間です。

特許の審査請求
 特許出願の後3年以内に、特許庁に対して「審査請求」を行います。その期間を過ぎると「審査請求」出来ません。 「特許出願」の際に、必ずしも同時に「審査請求」を行う必要はありません。
 「審査請求」によって、その発明の内容がはじめて審査されて、特許とするべきか否かが判断されます。

特許審査の内容とその過程(本願発明の場合を例にして)
 この後の書類からは、その発明を「本願発明」と呼び、発明者と審査請求者を「本願発明人」「本願請求人」と呼びます。

 私の発明が特許として認められないのには、以下の3つの理由が挙げられています。
 理由の1。発明の内容が明瞭ではない。これは特許の明瞭性の問題と呼ばれています。 他の技術や他の発明と区別できない発明や、その内容が明瞭に判断出来ない発明は特許にはなりません。
 理由の2。既に同じ内容の発明や技術があった。これは特許の新規性の問題と呼ばれています。既に同じ発明や技術があったのでは特許とはなりません。
 理由の3。発明の内容が、当業者であれば容易に思いつく内容である。 これは、特許の進歩性の問題 或いは、容易想到性の問題と呼ばれています。ここで言う当業者とは、その発明に関連する分野の人々を指しています。

 発明の内容が上述の事柄のいずれか一つにでも当てはまる場合には、それを特許として認めないことが特許法に定められています。 審査請求された発明は、通常、上記いずれかの理由によって特許が認められない場合が多いのです。

 特許の審査は、特許出願の【発明の範囲】の【請求項】の記載を精査することによって行われます。 【請求項】の記載だけでは判断出来ない場合には、【明細書】及び【図】の記載によってそれを判断します。 この時に、出願された発明と比較されるのは、過去の発明や技術です。私の発明の場合では、「引用文献(引用発明)1〜4」がそれに該当します。

 特許の審査請求を行うと、ほとんどの場合で、上述の理由のいずれかによって特許とする事が出来ないと言う内容の「拒絶理由通知書」が送られて来ます。
 「拒絶理由通知書」の記載に反論できないと考えれば、その発明は特許とされる事が無く審査が終了します。 反論することができると考えた場合には、反論を記載した「意見書」を特許庁に送ります。
 この時に、「手続補正書」を送付することによって【請求項】の記載内容を変更することが出来ます。 但し、その変更内容は【明細書】或いは【図】に記載されている事柄に限られます。 記載されていない事柄によって【請求項】の内容を変更することは出来ません。また、新たに【請求項】の項目を増やすことも出来ません。
 これらの審査手続きによって、特許を認めないとする理由が消失したと審査官が判断した場合には、その発明は特許が認められます。 これらの手続きによっても、特許が認められなければ審査官による「拒絶査定」が送付されて来ます。

審判
 上述したような特許庁の通常の審査において特許が認められない場合には、特許庁に対して「審判請求書」を提出して、3名の審判官による審査を請求することが出来ます。
 「審判請求書」を送付しなければ、特許の審査は終了します。

審決取消請求
 特許庁による審判の結論である「審決」の内容に納得出来ない時には、知的財産高等裁判所に「訴状」を提出して、「審決取消請求」の裁判を争うことが出来ます。 知的財産高等裁判所に「訴状」を提出しなければ、特許の審査手続きは全て終了です。

 知的財産高等裁判所での裁判で争われるのは、特許庁の「審決」が正しいか否かであるので、 「審決」が間違えであると判断された場合には、再び特許庁において特許すべきか否かを判断し決定します。 このことは最高裁判所でも同じで、発明を特許とするか否かを決定するのは特許庁に限られています。

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