第1問 : |
国民年金、厚生年金等の公的年金は毎月支給される。 |
第2問 : |
国民年金の寡婦年金は、婚姻期間が5年以上継続して
いなければならないことが受給要件の1つである。 |
第3問 : |
サラリーマンの夫が退職して脱サラをしたら
その妻の国民年金の種類は変更される。 |
第4問 : |
20歳で独身のフリーターは国民年金には
加入しなくてもよい。 |
第5問 : |
19歳のサラリーマンの妻(扶養者)は国民年金の
第3号被保険者にはなれない。 |
第6問 : |
国民年金の死亡一時金は、第一号被保険者としての
保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合、
遺族に支給される。 |
第7問 : |
国民年金の寡婦年金と死亡一時金は両方併せて
受給できる。 |
第8問 : |
育児休業中、被保険者は健康保険料、厚生年金保険料は
支払わなくてもよい |
第9問 : |
厚生年金の遺族年金請求の時効は3年である。 |
第10問 : |
雇用保険の失業給付と、特別支給の老齢厚生年金は、
併給受給できる。 |
第11問 : |
労働災害で死亡し、労働基準法の遺族補償が支給
されるときでも遺族厚生年金は支給される。 |
第12問 : |
遺族厚生年金、老齢厚生年金、老齢基礎年金は受給権者
の選択により3つの年金の内2つまでが受給される。 |
第13問 : |
妻の父母を同居はしていませんが、生活を援助している
ので健康保険の扶養に入れられる。 |
第14問 : |
70歳の年金受給者が年間で185万円の年金をもらって
いると健康保険の扶養にはなれない。 |
第15問 : |
会社を退職後5ヶ月目で出産しました。退職後でも
出産手当金がもらえことがある。 |
第16問 : |
健康保険の任意継続は、被保険者期間が1年以上
なければできない。 |
第17問 : |
高額療養費の請求は1ヶ月分65、000円(妻38,000円
長女27,000円)支払っても出来ない。 |
第18問 : |
5〜7月に残業が多いと、社会保険料が高くつく
ことがある。 |
第19問 : |
満1歳未満の子を養育するため休業すれば、
育児休業手当が支給される。 |
第20問 : |
60歳定年時は月給50万円でした。失業給付金を受けず
継続して62歳まで仕事を続け退職しました。このときの
月給は、20万程です。この場合の失業給付金は、60歳
当時の給料で算出される。 |
第21問 : |
失業保険受給中に病気になり、入院することに
なりました。 この場合、その後の失業給付も何も
受給出来ない。 |
第22問 : |
雇用保険に加入していて、その会社を辞めるときの理由
が自己都合の場合、失業給付は受けられない。 |
第23問 : |
入社して2年6ヶ月目を迎え、通常だと年次有給休暇が
12日もらえるところ、昨年は病気で6ヶ月欠勤したため、
11日分しかもらえませんでした。今年は休まずに出勤して
いますが、来年の有給休暇は12日しかもらえない。
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第24問 : |
出勤しようして、アパートの階段から落ちて、怪我を
した場合は、通常、通勤災害が認められる。 |
第25問 : |
出勤しようとして、玄関と門の間で石につまずいて、
怪我をした場合は通勤災害が認められる。 |
第26問 : |
共稼ぎなので退社後スーパーで買物し、帰宅途中
怪我をした場合は、通勤災害が認められる。 |
第27問 : |
産後6週間が経過し、現在も産後休業中です。
この場合事業主から解雇通告を受けても、それ
に従わなくてもよい。
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第28問 : |
週2日出勤のパートの場合は年次有給休暇はもらえない。 |
第29問 : |
妻のパート収入が年間130万円の場合は、
その夫の健康保険の被扶養者になれる。 |
第30問 : |
60歳で定年退職後、65歳の時再び社保完備の
会社へ再就職しても給与から差し引かれるのは、
源泉所得税だけである。 |