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2006年3月27日(月)
ザル法
“レンタル活用”で4月以降のPSE無し中古販売に対応「経済産業省の馬○さかげんには、父ちゃん情けなくて涙でてくらぁ!」 所有権を販売者が保持したまま消費者に商品と貸し出し、販売者がPSEマークを取得後にレンタルを終了して所有権を消費者に譲渡する。その実現方法は販売店に委ねて経済産業省は関知しないって…だったら、販売の時点で関知するなよと小一時間。ろくな広報活動も行わずに混乱を巻き起こしておいて、「正直者が馬鹿を見るような事はしない」と言っておきながらビンテージ楽器や電子機器にだけ例外措置を用意したと思ったら、今度は「販売とレンタルは枠組みが違う」と自らPSE法が"ザル法"である事を認めるが如き発言。 「ごめんなさい、条文を見直します。」ってなんで言えないんでしょうかねぇ。PSE法の猶予期限切れにともない従業員を解雇して店をたたんだ所もあるってニュースを以前耳にしましたが、そういった人達に対してどう責任を取るんでしょうか。一消費者としてPSE法は容認し難い物ですが、早々にPSE法対策としてPSEマーク非対応商品の買取中止や叩売り措置をとった業者の事を考えると、本当にややこしい問題なってしまったと思います。それなのに馬鹿みたいに猶予期限だけは死守して「その抜け道なら問題ないですよ」って…。国家公務員なら大手メーカーにばかり尻尾を振らず、消費者の利益を第一に考えろってんだ(-_- )。 |
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